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自転車運転中「ながら運転」の罰則強化!

2024.11.12

こんにちは!

いつもお世話になり、ありがとうございます!

日ごとに寒さが増す今日この頃、いかがお過ごしでしょうか🍂

本日のコラムは、自転車運転中の「ながら運転」についてお届けします。

通勤や通学、お子様の送迎で自転車を使う際のお役に立てると嬉しいです✨

自転車運転の罰則強化は11月~

11月から、自転車運転中のスマートフォン等の使用「ながら運転」(「ながらスマホ」)の罰則が強化されます。

さらに、罰則の対象として「自転車の酒気帯び運転」も追加されます。

近年、自転車による交通事故が増加傾向にあり、全交通事故に占める自転車関連事故の件数は、2割を超えているそうです🧐

自転車運転中の「ながらスマホ」に対する罰則

具体的な罰則強化の内容は下記の通りです。

禁止事項

・自転車運転中にスマホで通話すること(ハンズフリー装置を併用する場合等を除く。)。

・自転車運転中にスマホに表示された画面を注視すること。

※どちらも自転車が停止しているときを除く。

現行の罰則内容

5万円以下の罰金

令和6年(2024年)11月からの罰則内容

・自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合、6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金

・自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合、
 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金


この他、酒気帯び運転に関する罰則や、罰金を伴う危険な運転について、
こちらもご覧ください!

▼▼▼

2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に! | 政府広報オンライン

まとめ

自転車の危険行為によって、自分の命だけではなく、事故の相手方の命を奪ってしまうことも考えられます。

事故を起こしてからでは、手遅れです。

改めて、自転車を運転する際のルールを確認し、安全な利用を心がけましょう!