自転車運転中「ながら運転」の罰則強化!
2024.11.12
こんにちは!
いつもお世話になり、ありがとうございます!
日ごとに寒さが増す今日この頃、いかがお過ごしでしょうか🍂
本日のコラムは、自転車運転中の「ながら運転」についてお届けします。
通勤や通学、お子様の送迎で自転車を使う際のお役に立てると嬉しいです✨
自転車運転の罰則強化は11月~
11月から、自転車運転中のスマートフォン等の使用「ながら運転」(「ながらスマホ」)の罰則が強化されます。
さらに、罰則の対象として「自転車の酒気帯び運転」も追加されます。
近年、自転車による交通事故が増加傾向にあり、全交通事故に占める自転車関連事故の件数は、2割を超えているそうです🧐
自転車運転中の「ながらスマホ」に対する罰則
具体的な罰則強化の内容は下記の通りです。
禁止事項
・自転車運転中にスマホで通話すること(ハンズフリー装置を併用する場合等を除く。)。
・自転車運転中にスマホに表示された画面を注視すること。
※どちらも自転車が停止しているときを除く。
現行の罰則内容
5万円以下の罰金
令和6年(2024年)11月からの罰則内容
・自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合、6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金
・自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合、
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
この他、酒気帯び運転に関する罰則や、罰金を伴う危険な運転について、
こちらもご覧ください!
▼▼▼
2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に! | 政府広報オンライン
まとめ
自転車の危険行為によって、自分の命だけではなく、事故の相手方の命を奪ってしまうことも考えられます。
事故を起こしてからでは、手遅れです。
改めて、自転車を運転する際のルールを確認し、安全な利用を心がけましょう!